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免責許可決定を得ることにより、借金を事実上ゼロにするという制度です。 |
自己破産と聞くと「人生の終わり」のように重く、悪く受け止めてしまう方が多いようですが、免責許可決定を得ることにより、借金が帳消しとなり、新しい人生を歩むことができます。借金の返済に終われる苦しい日々から解放され、新たな人生をスタートして欲しいと思います。
お気軽にご相談下さい。
(ご相談は0120-100-1290120-100-129またはお問い合わせフォームからどうぞ)
(1)弁護士から債権者に受任通知書を送付
受任通知が債権者に届いた時点で請求が止まります。
(2)裁判所に自己破産の申立
弁護士と打ち合わせをして申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
(3)破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯等について質問をされることがあります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。
(4)免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯等について質問をされることがあります。
通常、破産申立から1~2ヵ月後に決まります。弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。
(5)官報に公告
(6)免責の確定
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